知っていると便利

診断士活動における
ヒントを
お伝えします

皆様が診断士の活動をするにあたって、ちょっとした疑問や活動を広げるヒントをお伝えします。

認定支援機関への登録

経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が経営相談等を受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等が主な認定支援機関として認定されています。

認定支援機関になるには、中小企業大学校等における「中小企業経営改善計画策定支援研修 理論研修」(計17日間(4日間×3+5日間:計120時間))と「中小企業経営改善計画策定支援研修 実践研修」(2日間)の受講が必要であり、それぞれの研修後の実力判定試験に合格する必要があります。
但し、上記研修のうち、理論+実践の両方の受講が必要なのは、中小企業の経営支援業務の実務経験が3年未満の方、実践のみは、中小企業の経営支援業務の実務経験が3年以上で、経営革新等支援業務の実務経験が1年未満の方となります。経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与したあと、当該計画の認定を3件以上受けている方は研修を受講する必要はありません。(受講は可能)
認定支援機関として国から実力を認められることになるため、信用力アップの為にも一度検討してみてはいかがでしょうか。

詳しくは、中小機構のHPを参照下さい。

実務従事に関する
証明書の様式の違い

登録・更新要件のひとつである「実務の従事要件」の取得を証明する各様式には、大きく3つ、様式18、様式19、様式20があります。
様式18は、(1)公的な機関などから派遣されて診断を行った場合、(2)コンサルティング会社等に勤務しており、所属先から派遣されて診断を行った場合、(3)企業内での診断活動のうち取引先等に対して実施した診断活動について、証明書を、診断先からではなく、自らが所属する雇用管理責任者などから発行を受ける場合等に使用します。
様式19は、(1)診断先企業から証明書の発行を受ける場合、(2)企業内で経営者に対し、自社の経営改善等の提案を行った場合等に使用します。
様式20は、窓口相談業務に従事した場合等に使用します。
様式を間違えないようにしましょう。

詳しくは、中小企業診断協会HPの、様式などのダウンロード(会員用)を参照下さい。

「中小企業診断士賠償責任保険」

情報漏洩や争訟など、もしもに備えた中小企業診断士の業務に即した賠償責任保険があります。
①中小企業診断士専用の保険(診断業務により、顧客又は第三者に対して損害を与えてしまった場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償)
②争訟費用の補償(引受保険会社の事前同意を得て支出した争訟費用を保険金として補償)
➂個人情報の漏洩、名誉棄損、対人・対物事故に対する補償
④法人情報漏洩に対する補償
もしもの時の転ばぬ先の杖、一度検討してみてはいかがでしょうか。

詳しくは、中小企業診協会HPを参照下さい。

契約書の基本

① 「署名捺印」と「記名捺印」

「署名捺印」と「記名捺印」は、法律上は同等のもの。しかし、一般に、個人が当事者の場合は「署名捺印」によることが多い。これには、事実上、記名の場合、「誰かが勝手に自分の名前をスタンプして押印したものだ」などと主張されてトラブルになるリスクを避ける意味がある。裁判になったような場合でも、鑑定によって本人が署名したことを明らかにすることも考えられる。
「記名捺印」は、通常会社が当事者の場合に使われる。会社の場合、「署名押印」を行う権限があるのは原則として代表取締役。しかし、いちいち代表取締役が自署するというのは合理的ではないので、自署ではなく記名で済ませ、契約の意思があることは捺印で確認している。

参考: J-Net21法律コラム

② 「契約書」「合意書」「覚書」

「契約書」「合意書」「覚書」は、取引先との間で、お互いに合意・確認した内容を記載し、連名で作成されているという点では共通している。

「契約書」は、実行しようとする取引について、商品の引渡し時期や売買代金、違約金などの取引条件を明確にすることを主な目的として作成される。
「合意書」は、当事者間で合意した内容を明らかにする目的で作成される文書で、契約時に決まっていなかった取引条件を合意する場合や、契約当時に想定できなかった事態に対処するために処理方法、契約外の関係でも不法行為などにより損害を受けて相手方に責任を認めさせて賠償額を合意した場合などに作成される。これから取引をしようという場合に限定されない点で「契約書」の場合より広い使われ方をしている。
「覚書」は、会社と取引先等との間で事実認識や契約条項の解釈で不明確な事項がある場合などトラブルになりそうな事項について、その時点における共通認識を確認しておく場合などに利用される。

参考: J-Net21法律コラム

③ 「基本契約書」と「個別契約書」

企業の取引において、継続的に商品を売買するような場合のように、ある特定の取引先と反復継続的に取引を行う取引では、すべての取引に共通する基本的な取り決めを「基本契約書」として定めておき、個々の取引については、注文書や受注書のやり取りで行ったり、簡単な契約書のみを作成するといったことがよく行われる。
基本契約に基づく個々の取引も、それぞれ契約が成立していく。こうした個々の契約を「個別契約」と呼び、注文書と受注書のやり取りで済ませる場合のように、「契約書」という名前の書面を取り交わさなくても、個別契約は成立する。
基本契約と個別契約で内容が異なる(矛盾する)ケースも少なくないが、こうした場合は、”個別契約が優先するという定めをする”ことが多くみられ、個別契約の管理を適切に行うことが必要となる。

参考: J-Net21法律コラム

「モデル委託契約書」
「モデル顧問契約書」

中小企業診断士として業務を請け負ったり顧問等となる場合、リスクやトラブルを予防・回避するためにも契約書を締結すべきです。

中小企業診断協会の推奨するモデル契約書があります。参考にして活用しましょう。

ダウンロード先は、中小企業診断協会の Myページからログイン後、「様式等のダウンロード(会員用)にあります。

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